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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1995-06-16 第132回国会 参議院 議院運営委員会 第31号

事務総長戸張正雄君) 本院法制局長中島一郎君から辞任願が提出されました。  法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長議院の承認を得てこれを任免することとなっております。議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、中島一郎君の辞任を認め、その後任として、現法制次長田島信威君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございます。  

戸張正雄

1994-01-05 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第6号

法制局長(中島一郎君) 一つ方法としては、憲法第五十九条第二項の規定によりまして衆議院で再議決を行うという方法がございます。もう一つ方法といたしまして、憲法第五十九条第三項の規定によりまして両院協議会の開催を求め成案を得ていくという方法がございます。  以上でございます。

中島一郎

1992-12-09 第125回国会 参議院 予算委員会 第6号

法制局長(中島一郎君) まず、議院証言法の第七条の正当な理由とは何かというお尋ねでございますが、まず議院証言法の第四条に定められている証言拒絶理由というのが挙げられると思います。議院証言法の第四条というのは、よく御承知のように、証人がみずから刑事訴追を受け、または有罪判決を受けるおそれのあるときは証言を拒絶することができるという規定でございます。  

中島一郎

1992-12-09 第125回国会 参議院 予算委員会 第6号

法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。  議院証言法の第七条によりますと、「正当の理由がなくて、証人が出頭せず、」、少し飛ばしまして、「宣誓若しくは証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。」ということになっておりまして、第八条には、「各議院若しくは委員会又は両議院合同審査会は、証人が前二条の罪を犯したものと認めたときは、告発しなければならない。」

中島一郎

1992-06-11 第123回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号

        長       涌井 洋治君         海上保安庁次長 小和田 統君  委員外出席者         参議院議員   岡野  裕君         参議院議員   峯山 昭範君         参議院議員   田渕 哲也君         衆議院法制局長 和田 文雄君         衆議院法制局第         一部長     内田 正文君         参議院法制局長 中島 一郎

会議録情報

1992-06-10 第123回国会 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第4号

野崎  弘君         文部省初等中等         教育局長    坂元 弘直君  委員外出席者         参議院議員   岡野  裕君         参議院議員   峯山 昭範君         参議院議員   田渕 哲也君         衆議院法制局長 和田 文雄君         衆議院法制局第         一部長     内田 正文君         参議院法制局長 中島 一郎

会議録情報

1992-06-05 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第18号

外務省経済協力  川上 隆朗君        局長        外務省条約局長  柳井 俊二君        外務省国際連合  丹波  實君        大蔵省主計局次  田波 耕治君        長        通商産業大臣官  榎元 宏明君        房審議官    事務局側        常任委員会専門  辻  啓明君        員    法制局側        法制局長     中島 一郎

会議録情報

1992-06-05 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第18号

法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。  修正案第六条第八項の「七日以内にこ「議決するよう努めなければならない。」とは、両議院が承認するかどうかの議決をするに際しての努力目標規定したものでありまして、これによって国会審議期間を制限したものではございません。いわば訓示規定でありますので、国会審議権を拘束するものではありません。したがって、憲法上問題はないと考えております。  

中島一郎

1992-06-05 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第18号

法制局長(中島一郎君) お答え申し上げます。  法令におきまして、「努めなければならない」という用語は、ある事柄について努力するという意味でありまして、これは訓示的なものであり、特にはっきりと義務を規定しない場合に用いるわけであります。したがって、「七日以内にこ「議決するよう努めなければならない。」

中島一郎

1991-09-11 第121回国会 参議院 議院運営委員会 第5号

法制局長(中島一郎君) 御説明申し上げます。  このたびの国会法改正によりまして常会召集日を現在の十二月から一月に改めますと、ただいま委員長の御指摘のように、平成三年には常会召集が行われないことになります。そのため、今回の改正憲法五十二条との関係が問題となるわけであります。  そこで、憲法五十二条の「国会常会は、毎年一回これを召集する。」

中島一郎

1989-11-16 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第5号

法制局長(中島一郎君) これは発議者の御意見によるものであろうかというふうに考えております。  私どもの立場といたしましては、その表現がこの場合に憲法並びにその他の法律との整合性があるかどうかという点から判断をいたしまして問題はないという結論に達した次第でございます。

中島一郎

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